計画経済体制の下での企業法制度
経済体制の集中の方向へと発展
国の投資により多くの国営企業が設立
企業の経済形態
多種類から単一の公有制へと発展
国営企業に対する国の直接経営がさらに先鋭化
商品経済への傾斜が以前よりさらに強く否定
企業立法
主要な当時の国と企業の関係を肯定するもの
企業に関する政策の条文化、規範化
法規及び法規制文書
「工業生産協同組合定款準則」
「商工企業登記管理試行弁法」
「国営工業企業活動条例」
など50あまり
比較的大きな影響を与えた
「国営工業企業活動条例」
全国人民代表大会の立法文書ではなく、また国務院の公布した法規でもない
企業立法が薄弱なものとなり、その基本法規さえ欠如している情況
→国営工業企業の基本法的役割を果たしていた
国営工業企業の地位、国営企業管理の原則、企業内部の管理体制などについて規定
「文化大革命」1966年5月
企業立法も他の社会主義法制と同様、動乱により著しく破壊
企業法規がその施行を停止
新たに公布されたいくつかの企業法規も執行が不可能
→企業秩序に重大な混乱が生じた
<参考文献>
劉路「中国会社法制度の発展と国有株の意義」『筑波法政』第30巻、2001年3月、P235,236