計画経済体制の下での企業法制度

経済体制の集中の方向へと発展

国の投資により多くの国営企業が設立

企業の経済形態

多種類から単一の公有制へと発展

国営企業に対する国の直接経営がさらに先鋭化

商品経済への傾斜が以前よりさらに強く否定

企業立法

主要な当時の国と企業の関係を肯定するもの

企業に関する政策の条文化、規範化

法規及び法規制文書

「工業生産協同組合定款準則」

「商工企業登記管理試行弁法」

「国営工業企業活動条例」

など50あまり

比較的大きな影響を与えた

「国営工業企業活動条例」

全国人民代表大会の立法文書ではなく、また国務院の公布した法規でもない

企業立法が薄弱なものとなり、その基本法規さえ欠如している情況

→国営工業企業の基本法的役割を果たしていた

国営工業企業の地位、国営企業管理の原則、企業内部の管理体制などについて規定

「文化大革命」19665

企業立法も他の社会主義法制と同様、動乱により著しく破壊

企業法規がその施行を停止

新たに公布されたいくつかの企業法規も執行が不可能

→企業秩序に重大な混乱が生じた

 

<参考文献>

劉路「中国会社法制度の発展と国有株の意義」『筑波法政』第30巻、20013月、P235,236