商法(会社法)
会社法と合弁会社の関係
外国資本が中国に進出して会社を設立
中国の会社法が当然には適用にはならない
合弁会社を設立する場合
株式会社形式で設立することもできるが、要件が厳しいため、株式会社ではなく有限会社として設立する場合が多い
→この有限会社
会社法に基づき設立されるのではない
合弁企業法という合弁会社に関する特別法に基づき設立されるもの
合弁企業法に規定がない部分
→会社法が適用される(会社法第18条)
会社法の特徴
中国で株式会社を設立するため
政府の認可が必要
最低資本金
株式会社:1,000万人民元
有限会社:10万元から50万元
授権資本制度はとっていない
総額引き受け主義
増資
必ず株主総会決議が必要
会社の機関
董事長と経理
監査役会
従業員の権利は厚く保護
会社は利益の1割を積み立て、労働者の福利のために使用
中国の会社の分類
誰が企業を所有しているかに着目した分類
国有企業(全人民が所有)
郷鎮企業(地方の人民が所有)
私営企業(私人が所有)
外商投資企業(合弁会社、合作会社、独資会社など外国資本がは入っている企業)
<参考文献>
『中国経済六法〔2003年版〕』日本国際貿易促進協会、2002年11月、P35,36