中国投資に関する法律
投資ガイドライン
外国からの投資
どのようなものを歓迎し、どのようなものを制限し、あるいは禁止するかについてのガイドライン
外商投資の方向を指導する暫定規定(国務院:1995年施行、2002年4月1日改正)
外商投資産業指導目録
詳細な投資リスト
300以上の具体的なプロジェクトを奨励類、制限類、禁止類に分類したもの
投資形態の決定
投資する方法
法人格としては日本企業のまま駐在員事務所または支店を開設する方法
外相投資企業と呼ばれる現地法人を中国国内に設置する方法
駐在員事務所
情報収集等の目的で駐在員を中国国内に置くもの
営業活動を行なうことはできない
支店
営業活動を行なうことができる
*現行法のもと
支店に関する具体的な規定がまだ制定されていないため、銀行や保険会社以外には、支店開設が困難な状況
本格的な投資を行なうため
現地法人を設立することが必要
現地法人の種類(合弁・合作・独資・株式会社)
一般的:合弁会社、合作会社、独資会社(三資企業)
1995年以降:株式会社形式
外国からの投資により中国に設立された現地法人
外商投資企業と総称
(一)合弁会社
外国の会社が中国の会社と共同で出資して、中国に有限責任会社を設立して営業しようとするもの
日本から中国への投資
最もポピュラーな形態
合弁企業法:1979年制定
1990年の改正
2001年4月に改正
合弁企業法実施条例
具体的な施行細則
運用面での実績がある会社形態
(二)合作会社
外国の会社と中国の会社が、契約を結び、利益分配についても契約で定めた上で、共同で事業を行なうもの
合弁会社の場合
出資比率に応じて利益分配
合作会社の場合
契約により利益分配の比率や投資の回収方法を定められる
合作期間満了時
固定資産を中国側に帰属させなければならないなどの制限
合作企業法:1988年施行、2000年改正
合作企業法実施細則:1995年施行
(三)独資会社
外国側の出資のみで中国に子会社を設立しようというもの
会社経営にあたって外資が自由に意思決定できるという利点
不動産、サービス業などについては設立が制限
外資企業法(1986年施行、2000年改正)
外資企業法実施細則(1990年施行、2001年改正)
最近
独資会社の形態による投資が増えている
(四)株式会社
株式会社形式での投資
外商投資株式会社
外商投資株式会社設立に関する暫定規定(1995年施行)
3,000万人民元を最低資本金
設立時から90日以内に全額払込みすることが要件
合弁・合作・独資という3つの形態
有限会社
株式や社債を発行できない
存続期限を原則として定めなければならない
外商投資株式会社
株式会社形態
株式を上場したり社債を発行したりして資金調達することができる
存続期限を定められることなく企業として継続的に存続できる
<参考文献>
『中国経済六法〔2003年版〕』日本国際貿易促進協会、2002年11月、P40〜42