中国の会計制度
会計法
財務報告条例、会計準則
企業会計制度、業種別会計制度
会計法規の体系
会計法
企業や会社の会計業務だけではなく、国家機関、社会団体、事業団体等のすべての組織の会計業務全般を対象
企業会計準則
「基本会計準則」
一般原則を規定
「具体会計準則」
個別の会計問題を扱っている
2000年末までに10個の準則
@ 関連当事者の関係及びその取引の開示
A キャッシュ・フロー計算書
B 後発事象
C 収入
D 債務再編
E 建造契約
F 投資
G 会計方針・会計評価の変更及び会計上の錯誤の修正
H 非貨幣性取引
I 偶発債務
2001年はじめに無形資産、借入費用、リースの3つが新たに公布
公布された9つのうち6つの具体準則が改正
2001年11月
中間財務諸表、固定資産、棚卸資産の3つの具体会計準則が公布
会計制度
2001年度
株式会社のみに適用
2002年度から
外資系企業に適用
株式会社と外国投資企業以外の有限責任会社又は中国企業
従来から存在する業種別企業会計制度を適用
企業会計制度
大企業と中企業に適用
小規模企業
対外的な資金調達が必要ないため「小規模企業会計計算制度」が適用
金融関連企業
経営上の特殊な状況があるため2002年度から「金融企業会計計算制度」が適用
具体会計準則
16個の準則が公布
@ 関連当事者
A キャッシュ・フロー計算書
B 後発事象
C 債務再編
D 収入
E 投資
F 建造契約
G 会計方針等
H 非貨幣性取引
I 偶発事象
J 無形資産
K 借入費用
L リース
M 中間財務報告
N 固定資産
O 棚卸資産
国債会計基準に概ね準拠した内容
現地法人の会計帳簿
会計帳簿の設定
営業許可書を取得して15日以内に会計帳簿を設置しなければならない(税法の規定)
会計帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、補助簿、その他の補助的な帳簿
会計書類の保存
会計書類管理弁法
@ 会計証憑
原始証憑、記帳証憑、統括証憑、そのた会計証憑
A 会計帳簿
前述した主要簿と補助簿
B 財務報告書類
月次、四半期、年度の財務報告書
C その他
銀行預金残高調整表、銀行勘定照合表、会計書類引継台帳、会計書類保管台帳、会計書類廃棄台帳等
会計書類の保存期間
@ 会計証憑
15年
A 会計帳簿
主要簿:15年
補助簿:15年
固定資産カードは廃棄処分後:5年
現金出納帳と預金出納帳:25年
B 財務報告書類
月次、四半期の財務報告書:3年
年度の財務報告書:永久保存
C その他
銀行預金残高調整表:5年
銀行勘定照合表:5年
<参考文献>
近藤義雄『中国進出企業Q&A:設立・運営・税務・会計』蒼蒼社、2003年、P203〜213