中国の会計制度

会計法

財務報告条例、会計準則

企業会計制度、業種別会計制度

会計法規の体系

会計法

企業や会社の会計業務だけではなく、国家機関、社会団体、事業団体等のすべての組織の会計業務全般を対象

企業会計準則

「基本会計準則」

一般原則を規定

「具体会計準則」

個別の会計問題を扱っている

2000年末までに10個の準則

@     関連当事者の関係及びその取引の開示
A     キャッシュ・フロー計算書
B     後発事象
C     収入
D     債務再編
E     建造契約
F     投資
G     会計方針・会計評価の変更及び会計上の錯誤の修正
H     非貨幣性取引
I     偶発債務

2001年はじめに無形資産、借入費用、リースの3つが新たに公布

公布された9つのうち6つの具体準則が改正

200111

中間財務諸表、固定資産、棚卸資産の3つの具体会計準則が公布

会計制度

2001年度

株式会社のみに適用

2002年度から

外資系企業に適用

株式会社と外国投資企業以外の有限責任会社又は中国企業

従来から存在する業種別企業会計制度を適用

企業会計制度

大企業と中企業に適用

小規模企業

対外的な資金調達が必要ないため「小規模企業会計計算制度」が適用

金融関連企業

経営上の特殊な状況があるため2002年度から「金融企業会計計算制度」が適用

具体会計準則

16個の準則が公布

@     関連当事者

A     キャッシュ・フロー計算書

B     後発事象

C     債務再編

D     収入

E     投資

F     建造契約

G     会計方針等

H     非貨幣性取引

I     偶発事象

J     無形資産

K     借入費用

L     リース

M     中間財務報告

N     固定資産

O     棚卸資産

国債会計基準に概ね準拠した内容

現地法人の会計帳簿

会計帳簿の設定

営業許可書を取得して15日以内に会計帳簿を設置しなければならない(税法の規定)

会計帳簿

仕訳帳、総勘定元帳、補助簿、その他の補助的な帳簿

会計書類の保存

会計書類管理弁法

@     会計証憑

原始証憑、記帳証憑、統括証憑、そのた会計証憑

A     会計帳簿

前述した主要簿と補助簿

B     財務報告書類

月次、四半期、年度の財務報告書

C     その他

銀行預金残高調整表、銀行勘定照合表、会計書類引継台帳、会計書類保管台帳、会計書類廃棄台帳等

会計書類の保存期間

@     会計証憑

15

A     会計帳簿

主要簿:15
補助簿:15
固定資産カードは廃棄処分後:5
現金出納帳と預金出納帳:25

B     財務報告書類

月次、四半期の財務報告書:3
年度の財務報告書:永久保存

C     その他

銀行預金残高調整表:5
銀行勘定照合表:5

 

<参考文献>

近藤義雄『中国進出企業Q&A:設立・運営・税務・会計』蒼蒼社、2003年、P203213