国内企業に関する会計規定

 

全人民所有制工業企業法(制定:1988.4.13、施行:1988.8.1

   企業は財務、労働賃金および物価管理等に関する国の規定を遵守し、財政、会計検査、労働賃金および物価機関の監督を受けなければならない。(第37条)

 

郷鎮企業法(制定:1996.10.29、施行:1997.1.1

   郷鎮企業は、国の定めに従い、財務会計制度を導入し、財務管理を強化し、法により会計帳簿を設置し、事実に基づき財務活動を記録しなければならない。(第30条)

 

私営企業暫定条例(制定1988.6.25、施行:1988.7.1

  第6章 私営企業の財務および税収(第34条〜第39条)

   私営企業は、国の財務会計法規及び税務機関の規定に従い、財務会計制度を健全化し、財務会計担当者を配置し、会計帳簿を立て、財務諸表を作成、提出し、厳格に納税義務を履行し、税務機関の監督検査を受けなければならない。(第35条)

 

パートナーシップ企業法(制定:1997.2.23、施行:1997.8.1

   パートナーシップ企業は法律、行政法規の規定に従い企業の財務会計制度を確立しなければならない。(第36条)

 

個人独資企業法(制定1999.8.30、施行:2000.1.1

   個人独資企業は、法に従い会計帳簿を備え付け、会計計算を行わなければならない。(第21条)

 

有限会社、株式会社(→会社法)

 

外資系企業に関する会計規定

 

中外合弁企業法実施条例(制定:1983.9.20、最終改正:2001.7.22

  第11章 財務及び会計(第69条〜第79条)

   合弁企業の財務・会計制度は、中国の関連法律及び財務会計制度の規定に従って、合弁企業の状況を考慮して制定し、かつ管轄財政部門、税務機関に届け出なければならない。(第69条)

 

中外合作経営企業法(制定:1988.4.13、最終改正:2000.10.31

   合作企業は、中国国内に会計帳簿を設け、規定に従って会計報告書を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。…。(第15条)

中外合作経営企業法実施細則(制定、施行:1995.9.4

   合作企業の財務、会計、会計監査、外貨、税務、労働官吏及び労働組合等を含む、本実施細則に規定がない事項に対しては、関連する法律および行政法規の規定を適用する。(第56条)

 

外資独資企業法(制定:1986.4.12、最終改正:2000.10.31

   外資独私企業は、中国国内に会計帳簿を設け、独立採算制を実施し、規定に従って会計報告書を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。…。(第14条)

外資独私企業法実施細則(制定:1990.12.12、最終改正:2001.4.12

  第9章 財務と会計(第56条〜第63条)

   外資独私企業は、中国の法律、法規及び財政機関の規定に従って、財務会計制度を確立し、かつその所在地の財政・税務機関に届け出なければならない。(第56条)

   …。外資独私企業の年度会計報告書及び清算会計報告書は、中国の財政・税務機関の規定に従って作成しなければならない。…。(第60条)

 

外商投資株式会社(→会社法)

 

 

証券関係の会計規定

 

証券法(制定:1998.12.29、施行:1999.7.1

   株式または会社債券を上場取引する会社は、各会計年度の上半期の終了日により2ヶ月以内に、国務院証券監督管理機関及び証券取引所に以下の内容を記載した中間報告を提出し、かつこれを広告しなければならない。

  (1)会社の財務会計報告及び経営状況。…。(第60条)

   株式または会社債券を上場取引する会社は、各会計年度の終了日により4ヶ月以内に、国務院証券監督管理機関及び証券取引所に以下の内容を記載した中間報告を提出し、かつこれを広告しなければならない。

  (1)会社の概況。(2)会社の財務会計報告及び経営状況。…。(第61条) 

  ⇒会計規定なし

 

株式会社の国内上場外資株(B株)に関する規定(制定:1995.11.2、施行:1995.12.25

   会社は国の関係規定に従って、会計計算をし、財務報告を作成しなければならない。

   会社が国内上場外資株の投資家に公開する財務報告について、他の国または地域の会計準則に従って相応の手直しをした場合、その違いを説明しなければならない。(第15条)

 

上場会社の企業統治に関する準則(制定、施行:2002.1.7

   上場会社は、関連の法律、法規の条件に従って、健全な財務、会計管理制度を確立し、独立採算をしなければならない。支配株主は、会社の財務の独立性を尊重しなければならず、会社の財務、会計活動に干渉してはならない。(第25条)

   継続的な情報開示は、上場会社の責任である。上場会社は、法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、真実、正確、完全、適時に情報を開示しなければならない。(第87条)

 

証券会社管理規則(制定:2001.12.28、施行:2002.3.1

   証券会社は、法律、法規及び国家財政主管部門の制定する財務及び会計制度に従い、健全な財務、会計管理規則を確立しなければならず、法定の会計帳簿以外に帳簿を作成してはならない。(第40条)

 

 

会社法の会計規定

会社法(制定:1993.12.29、最終改正:1999.12.25

  第6章 会社の財務、会計(第174条〜第181条)

   会社は、法律、行政法規及び国務院財政主管部門の規定により、自社の財務、会計制度を確立しなければならない。(第174条)

 

 

会計法の範囲

会計法(制定:1985.1.21、最終改正:1999.10.31

   国家機関、社会団体、会社、企業、事業単位及びその他の組織は、必ず本法に従って会計事務を処理しなければならない。(第2条)

  ⇒すべての組織

 

 

企業財務通則の範囲

企業財務通則(制定:1992.11.30、施行:1993.7.1

   本通則は、中華人民共和国国内に設立された各種企業が財務活動を行なう際に遵守しなければならない原則及び規範である。(第2条)

  ⇒すべての企業

 

 

企業会計準則の範囲

企業会計準則(制定:1992.11.30、施行:1993.7.1

   本準則は、中華人民共和国国内に設立されたすべての企業に適用する。

   中華人民共和国国外に設立された中華人民共和国の投資企業は本準則に従い財務報告書を作成し国内の関係部門に提出しなければならない。(第2条)

  ⇒すべての企業

 

 

企業会計制度の範囲

企業会計制度(制定:2000.6、施行:2001.1.1

   対外的に資金を調達せず、経営規模の小さな企業および金融保険業を除いて、中華人民共和国国内に設立された企業は、この制度を実施する。(第2条)

  ⇒小企業、金融保険業を除く企業

 

 

各法令等における財務報告書

 

会社法(第175条)

     B/S

     P/L

     財務状況変動表

     財務状況説明書

     利益処分表

 

証券法(第60条、第61条など)

  財務報告書

  →詳細は言及せず

 

会計法(第20条)

     財務諸表  →詳細は言及せず

     財務諸表注記

     財務状況説明書

 

企業財務会計報告条例(第7条)

     財務諸表

      ・B/S

      ・P/L

      ・C/F

      ・附属明細書

     財務諸表注記

     財務状況説明書

 

企業財務通則(第41条)

     B/S

     P/L

     財務状態変動表(現金流量表)

     関係附属文書

     財務状態説明書

 

 

 

企業会計準則(第57条)

  財務報告書

     B/S

     P/L

     財務状態変動表(現金流量表)

     附属明細書

     財務諸表の注記

     財務状態説明書

 

企業会計制度(第13章)

     財務諸表

      ・B/S

      ・P/L

      ・C/F

      ・附属明細表

         B/S附属明細表

            ・資産減損引当金

            ・株主持分増減明細表

            ・未納増値税明細表

         P/L附属明細表

            ・利益処分計算書

            ・事業セグメント報告書

            ・地域セグメント報告書

     財務諸表脚注

     財務状況説明書