企業の所有者
会社法
会社の株主は、出資者として会社に投資した資本の額により、所有者としての資産受益、重要な決定及び管理者の選出などの権利を享有する。
会社は、株主の投資により形成された法人のすべての財産権を享有し、法により民事上の権利を享有し、民事上の責任を負う。
会社の国有資産の所有権は国に属する。(第4条)
全人民所有制工業企業法
全人民所有制工業企業は、法に基づいて自主経営、損益自己負担、独立採算を実行する社会主義の商品生産・経営単位である。
企業の財産は全人民の所有に帰属し、国は所有権・経営権分離の原則によって、企業に経営・管理を任せる。企業は国から経営・管理を任された財産について占有、使用及び法に基づく処分の権利を有する。
企業は法に基づいて法人格を取得し、国から経営・管理を任された財産で民事責任を負う。
企業は政府主管部門の決定基づき、請負、リース等の経営責任制形態をとることができる。(第2条)
郷鎮企業法
農村集団経済組織が投資し、設立した郷鎮企業においては、その企業の財産権は、企業を設立した農民集団が全体で所有する。
農村集団経済組織がその他の企業、組織又は個人と共同で投資し、設立した郷鎮企業においては、その企業の財産権は、出資した持分に従い投資者が所有する。
農民がパートナーを組み投資し又は単独で投資し、設立する郷鎮企業においては、その企業の財産権は、投資者が所有する。(第10条)
パートナーシップ企業法
本法でいうパートナーシップ企業とは、本法に基づき中国国内において各パートナーがパートナー契約を締結して設立する、共同に出資、共同に経営の企業であり、収益を共同で享受し、リスクを共同で負担し、かつパートナーシップ企業の債務に対し無限責任を負う営利性組織をいう。(第2条)
個人独資企業法
本法において個人独資企業とは、本法に従って中国国内で設立され、1名の自然人が投資を行い、財産が投資者の個人所有に属し、投資者がその個人財産をもって企業の債務について無限責任を負う経営実体をいう。(第2条)
中外合弁企業法
合弁企業の形態は、有限会社とする。
合弁企業の登録資本に占める外国側の合弁当事者の出資比率は、通常25%を下回らないものとする。
各合弁当事者は、登録資本の比率に応じて利益の分配を受け、危険及び損失を負担する。
合弁当事者の登録資本を譲渡する場合は、各合弁当事者の同意を得なければならない。(第4条)
中外合作経営企業法実施細則
合作企業は、法により中国の法人格を取得する場合には、有限責任会社となる。合作企業契約に別途約定のある場合を除き、合作各当事者は、その投資又は提供する合作条件を限度として合作企業に対して責任を負う。
合作企業は、その全部の資産をもって合作企業の債務に責任を負う。(第14条)
「中外合作企業法実施細則」の若干条項の執行に関する説明
本庄第1項及び「中華人民共和国会社法」第18条の規定に従い、認可を受けて設立した中国の法人格を有するいかなる合作企業も、その組織形式は有限責任会社とする。
外資独私企業法実施細則
外資独資企業の組織形態は有限責任会社とする。認可を受けてその他の責任形態とすることもできる。
外資独資企業が有限会社である場合、外国投資者の企業に対する責任は、自らが払込を引き受けた出資額を限度とする。
外資独資企業がその他の責任形態である場合、外国投資者の起業に対する責任は、中国の法律、法規の規定を適用する。(第18条)
会社の目的
会社法
会社はその法人のすべての財産をもって、法により自主的に経営を行い、損益を自己負担する。
会社は国のマクロコントロールの下で、市場の需要に従い生産経営に自主的に取り組み、経済収益や労働生産性の向上及び資産価値の保全、増大を実現させることを目的とする。(第5条)
国有企業法
企業の根本任務は国家計画と市場需要に基づいて商品生産を発展させ、富を生み出し、蓄積を増やし、日増しに増大する社会の物質・文化生活の需要を満たすことである。(第3条)
* 企業はあくまでも社会主義物質文明と同時に社会主義精神を築き、理想、道徳、教養、規律のある従業員の隊列を築くようにしなければならない。(第4条)
郷鎮企業法
郷鎮企業は、農村経済の重要な支柱であり、及び国民経済の重要な構成部分である。
郷鎮企業の主な任務は、市場の需要に基づき商品生産を発展させ、社会サービスを提供し、社会に有効な供給を増加させ、農村の余剰労働力を吸収し、農民の収入を高め、農業を支援し、農業及び農村の近代化を推進し、国民経済及び社会事業の発展を促進することにある。(第3条)
*私営企業暫定条例
私営企業とは、社会主義公有経済を補充するものである。国は、私営企業の合法的な権益を保護する。
私営企業は、国の法律および政策が規定する範囲内で経営活動に従事しなければならない。(第3条)
中外合弁企業法
中華人民共和国は、国際的経済協力及び技術交流を拡大するため、外国の会社、企業及びその他の経済組織又は個人が、平等互恵の原則に基づき、中国政府の認可を経て、中華人民共和国国内において、中国の会社、企業又はその他の経済組織と共同で合弁企業を設立・運営することを認める。(第1条)
中外合弁企業法実施条例
中国国内において設立する合弁企業は、中国経済の発展及び科学技術水準の向上を促進することができ、社会主義現代化建設に役立つものでなければならない。
国が合弁企業の設立を奨励、許可、制限又は禁止する業種については、国の外商投資方向指導規定及び外商投資産業指導目録に従う。(第3条)
中外合作経営企業法
対外的な経済協力及び技術交流を拡大し、外国の企業及びその他の経済組織又は個人が平等互恵の原則に基づき、中華人民共和国の企業又はその他の経済組織と中国国内において中外合作経営企業を共同で設立・運営するのを促進するため、本法を制定する。(第1条)
* 国は、製品を輸出するか、又は先進的技術を有する生産型合作企業の設立・運営を奨励する。(第4条)
外資独資企業法
外資独資企業の設立は、中国の国民経済の発展に役立つものでなければならない。国は、製品を輸出するか、又は先進的技術を有する外資独資企業の設立を奨励する。
国が外資独資企業の設立を禁止又は制限する業種は、国務院が規定する。(第3条)
外資独資企業法実施細則
外資独私企業の設立は、必ず中国の国民経済の発展に役立ち、顕著な経済的効果が得られるものでなければならない。国は、外資独資企業が先進的な技術及び設備を採用し、新製品の開発を行い、製品の改良、エネルギーおよび原材料の節約を実現することを奨励し、かつ製品を輸出する外資独資企業の設立・運営を奨励する。(第3条)
ディスクロージャー
会社法
上場会社は、法律、行政法規の規定により、その財務状況及び経営状況を定期的に公開し、各会計年度内において半期毎に1回財務会計報告書を公表しなければならない。(第156条)
有限責任会社は、会社定款に定める期限までに財務会計報告書を各株主に送付しなければならない。
株式会社の財務会計報告書は、株主総会の定時総会開催の20日前までに、自社に備え付け、株主の閲覧に供しなればならない。
募集設立の方式で成立した株式会社は、財務会計報告書を公告しなければならない。(第176条)
全人民所有制工業企業法
?
郷鎮企業法
郷鎮企業は、必ず国の統計制度に従い、事実に基づいた統計資料を提出しなければならない。国の定めに違反して作成された調査報告書については、郷鎮企業はその記入を拒む権利を有する。(第31条)
パートナーシップ企業法
1名又は数名のパートナーがパートナーシップ企業の事務を執行する場合は、約定に基づいて事務を執行しないその他のパートナーに事務執行の状況及びパートナーシップ企業の経営状況及び財務状況を報告しなければならないものとし、そのパートナーシップ企業の事務執行により生じる収益はパートナー全員に帰属し、生じた損失又は民事責任はパートナー全員がそれを負う。(第27条)
個人独資企業法
?
中外合弁企業法実施条例
合弁企業は、「中華人民共和国統計法」及び中国の外資利用統計制度の規定に従って、統計資料を提供し、統計報告を提出しなければならない。(第58条)
合弁企業は、各合弁当事者、管轄税務機関及び財政部門に、四半期及び年度の会計報告書を提出しなければならない。(第78条)
中外合作経営企業法
合作企業は、中国国内に会計帳簿を設け、規定に従って会計報告書を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。
合作企業が前項の規定に違反し、中国国内における会計帳簿を設けない場合、財政税務機関は、過料に処すことができ、工商行政管理機関は、営業停止を命じるか、又は営業許可証を没収することができる。(第15条)
外資独資企業法
外資独資企業は、中国国内に会計帳簿を設け、独立採算性を実施し、規定に従って会計報告書を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。
外資独私企業が中国国内における会計帳簿の設置を拒否する場合、財政税務機関は、過料を課すことができ、工商行政管理機関は、営業停止を命じるか、又は営業許可証を没収することができる。(第14条)
外資独資企業法実施細則
外資独資企業は、「中華人民共和国統計法」及び中国の外資利用統計制度の規定に従って、統計資料を提供し、統計報告を提出しなければならない。(第47条)
外資独資企業は、独立採算制をとらなければならない。
外資独資企業の年度会計報告書及び清算会計報告書は、中国の財政・税務機関の規定に従って作成しなければならない。外貨を用いて会計報告書を作成する場合、同時に外貨を人民元に換算した会計報告書を作成しなければならない。
外資独資企業の年度会計報告書及び清算会計報告書については、中国の登録会計士を招聘して監査の実施及び監査報告書の作成を求めなければならない。
第2項及び第3項に規定する外資独資企業の年度会計報告書及び清算会計報告書は、中国の登録会計士が発行する報告書とあわせて、規定された期間内に財政・税務機関に提出し、かつ審査認可機関及び工商行政管理機関に届け出なければならない。(第60条)
外国投資者は、中国又は外国の会計の専門家を招聘して外資独資企業の帳簿を閲覧させることができ、費用は外国投資者が負担する。(第61条)
外資独資企業は、財政・税務機関に年度貸借対照表及び損益計算書を提出し、かつ審査認可機関及び工商行政管理機関に届け出なければならない。(第62条)
外資独資企業は、企業所在地に会計帳簿を設け、かつ財政・税務機関の監督を受けなければならない。
前項の規定に違反した場合、財政・税務機関は、過料に処することができ、工商行政管理機関は、営業停止を命じるか、又は営業許可証を没収することができる。(第63条)
上場会社のディスクロージャー
証券法(第2節 証券上場、第3節 後続情報の公開)
株式又は会社債券を上場取引する会社は、各会計年度の上半期の終了日より2ヶ月以内に、国務院証券監督管理機関及び証券取引所に以下の内容を記載した中間報告を提出し、かつこれを公告しなければならない。(第60条)
(1) 会社の財務会計報告及び経営状況。
(2) 会社に関わる重大な訴訟事項。
(3) すでに発行済みの株式及び会社債券の変動状況。
(4) 株主総会に提出し審議した重要事項。
(5) 国務院証券監督管理機関が規定するその他の事項。
株式又は会社債券を上場取引する会社は、各会計年度の終了日より4ヶ月以内に、国務院証券監督管理機関及び証券取引所に以下の内容を記載した年度報告を提出し、かつ公告しなければならない。(第61条)
(1) 会社の概況。
(2) 会社の財務会計報告及び経営状況。
(3) 董事、監事、経理及び高級管理人員の略歴並びにその持ち株状況。
(4) すでに発行済みの株式及び会社債券の状況。会社の株式をもっとも多く所有する株主10名の名簿及び持株数を含む。
(5) 国務院証券監督管理機関が規定するその他の事項。
株式会社の国内上場外資株(B株)に関する規定
国内上場外資株を発行する会社は、法に基づき一般公衆に情報を公開し、かつ会社定款の中に、情報公開の場所、方式などについて具体的に規定しなければならない。(第16条)
上場会社の企業統治に関する準則(第7章 情報開示と透明度、第1節 上場会社の継続的情報開示)
継続的な情報開示は、上場会社の責任である。上場会社は、法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、真実、正確、完全、適時に情報を開示しなければならない。(第87条)
上場会社は、強制規定に従って情報を開示するほかに、株主及びその他の利害関係者の意思決定に実質的影響を与える可能性のあるあらゆる情報を、自主的に、適時に開示し、かつすべての株主に情報を得る平等な機会を保障しなければならない。(第88条)
上場会社の開示する情報は、理解しやすいものでなければならない。上場会社は、使用者が経済的で、便利な方式(例えばインターネット)を通じて情報を得られるようにしなければならない。(第89条)